助成事業
奨学金事業募集要項
経済的な理由により就学・修学が困難な、埼玉県ときがわ町在住の奨学生を募集します。
詳細はこちら助成事業募集要項
活力あふれる未来のため公益活動を行っている団体に対して、資金の一部を助成しています。
詳細はこちら助成事業実施規程
目的
- 第1条
- この規程は、一般財団法人勝野充介財団の助成事業に関し、助成金交付に必要な事項を定めることを目的とする。
対象者
- 第2条
- 助成の対象となる者は、次のとおりとする。
- 社会奉仕の精神に富み、公益性の高い事業を行う非営利活動団体等
- 法人格がない場合は、内部管理体制が整備されている者
対象事業
- 第3条
- 助成の対象事業は、次のとおりとする。
- 児童及び青少年の健全な育成を目的とする事業
- 社会福祉及び医療に関する事業
- 産業科学技術及び学術・文化・芸術の振興に関する事業
- 地域社会の振興及び環境保全に関する事業
助成に係る審査基準
- 第4条
- 助成を受ける者は、次に掲げる条件に適合していなければならない。
- 目的及び内容が適切であって、その実施が確実であること
- 助成金の使途が適正であること
- 助成の目的を有効に達成できる見込みがあること
- 他の助成金や補助金を得ていない事業であること
助成内容
- 第5条
- 助成内容は、次のとおりとする。
- 助成の種類と金額
単年度助成 一件当たり10万円を限度とする
- 助成の種類と金額
助成金交付の申込
- 第6条
- 助成金の交付を受けようとする者は、「事業助成金申込書」に 所定の書類を添付して、別に定める期日までに、理事長に提出するものとする。
- 2
- 応募は、1グループ・団体に付き1件とする。
助成の決定及び通知
- 第7条
- 助成の選考は、当財団の理事会において厳正に審査し、理事長が助成予定者及び助成額を決定する。
- 2
- 採否の結果は、翌月を目途に、申込者に文書又はメールで通知する。
交付の条件
- 第8条
- 前条による交付の決定にあたっては、助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成予定者に対し、必要な条件を付することができる。
助成金の交付
- 第9条
- 理事会での決定後1ヶ月を目処に助成金贈呈式を行い、その後助成金を交付する。
事業の報告
- 第10条
- 助成金の交付を受けた者は、助成の対象となった事業が完了した後、1ヶ月以内に、「助成事業実績報告書」に事業の実績を証する書類及び 収支計算書を添えて事業の報告をしなければならない。
助成金の返還
- 第11条
- 理事長は、助成を受けた者が、正当の理由がなく次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部につき、金額及び期日を指定して返還を求めることができる。
- 助成対象である事業を実施せず、又は実施する意思がまったく認められないとき
- 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき
- 助成金を助成の目的以外に使用したとき
- 第8条の規程により付された条件に違反したとき
- 第10条の規程による事業の報告をしなかったとき
改廃
- 第12条
- この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
- 附則
- この規程は、平成27年11月30日から施行する。